■自動車整備士を希望されるみなさんへ

■自動車整備士を希望されるみなさんへ

資格を取得するための流れをご説明いたします。

自動車整備士の必要性

我が国の最近の自動車普及はめざましく、国民生活のあらゆる部門で活躍し、経済発展の原動力となっています。
しかし、自動車数の著しい増加は交通事故の多発、公害の発生等を引き起こし、大きな社会問題となっております。
そのため、自動車の安全を確保 し、公害を防止する自動車整備士の職務はますます重要なものとなっております。

自動車整備士の資格を取得するには

自動車整備士の資格を取得するには

国土交通省が実施している自動車整備士の技能検定試験(学科および実技)
もしくは、日本自動車整備振興会連合会が実施する一級、二級、三級及び特殊整備士の試験(学科及び実技)
に合格する必要があります。
また、国土交通大臣指定の自動車大学校、整備専門学校、高等学校又は職業技術専門校等(一種養成施設)や国土交通大臣の指定の各都道府県の自動車整備振興会技術講習所(二種養成施設)などの修了者は、実技試験を免除されます。

★詳しくは日本自動車整備振興会連合会(日整連)のサイト
「自動車整備技能登録試験」をご覧ください。

自動車整備士の種類

自動車整備士の種類は、一級、二級、三級及び特殊整備士に分類されます。
それぞれの等級に要求される技能のレベル、整備士の種類は次のとおりです。

(1)一級自動車整備士《二級自動車整備士より高度な自動車の整備ができると。》
 ・ 一級大型自動車整備士
 ・ 一級小型自動車整備士
 ・ 一級二輪自動車整備士


(2)二級自動車整備士 《自動車の一般的な整備ができること。》
 ・ 二級ガソリン自動車整備士
 ・ 二級ジーゼル自動車整備士
 ・ 二級自動車シャシ整備士
 ・ 二級二輪自動車整備士


(3)三級自動車整備士 《自動車各装置の基本的な整備ができること。》
 ・ 三級自動車シャシ整備士
 ・ 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
 ・ 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
 ・ 三級二輪自動車整備士


(4)特殊整備士 《各々の分野について専門的な知識・技能を有すること。》
 ・ 自動車タイヤ整備士
 ・ 自動車電気装置整備士
 ・ 自動車車体整備士

受験申請について

技能検定を受けようとする方は、受けようとする技能検定の種類ごとに、最寄りの運輸監理部又は運輸支局(沖縄総合事務局陸運事務所) へ技能検定受検申請をしなければなりません。
技能検定受験申請に必要な書類は次のとおりです。

● 技能検定申請書(1葉 )
※ 技能検定申請書の請求方法については、最寄りの地方運輸局(沖縄総合事務局)、運輸監理部又は運輸支局(沖縄総合事務局陸運事務所) へお問い合わせくだい。
  
● 顔写真(1枚 )
申請前6ヶ月以内に撮影したもので、脱帽し正面から上半身を写した名刺判(縦6cm、横4.5cm)で裏面に技能検定 の種類、生年月日、氏名を記載したもの
  
●受験資格を有することを証する書面の提示
・ 試験の免除を受ける資格を有することを証する書面の提示
(試験の免除を受けようとする場合のみ必要)
・ 受験手数料(自動車整備士の種類1件につき7,200円
(学科試験及び実技試験の全部の免除を受ける者については、2,450円)です。


 ★申請書記入時の注意事項(国土交通省)【PDF形式】
【ここをクリックするとジャンプします。】

自動車整備士になる為の養成施設

国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設の所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定実技試験の免除等が受けられます。

(1) 一種養成施設《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がない人を対象》 全国に約280施設あり、専門学校、高等学校、職業能力開発校がこれにあたります。
各養成施設によって、養成できる整備士の課程に違いがありますが、主に次の課程に分かれます。

 
A…三級自動車整備士養成課程
・入学資格は中学卒業以上で、修業年限は1年以上です。


B…二級自動車整備士養成課程
・入学資格は高等学校卒業以上で、修業年限は2年以上です。


C…一級自動車整備士養成課程
・ 一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整 備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は3年以上です。なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取得している方にあっては、修業年限を2年以上とすることができます。
なお、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後二年間)と技能検定の受検資格が与えられます。



(2) 二種養成施設《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がある人を対象》
全国に約50施設あり、各都道府県自動車整備振興会の自動車整備技術講習所がこれにあたります。
この養成施設は、少なくとも養成施設の課程を修了するまでに技能検定の受験資格を有することが必要で、すでに自動車整備工場等に就職されている方が受講され、夜間や休日にも講習を行ったりしています。


A… 二級及び三級自動車整備士養成課程の修業年限は6ヶ月です。

B…一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は1年6ヶ月以内です。
なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取得している者にあっては、修業年限を1年以内とすることができます。
この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後二年間)となります。

自動車整備士技能登録試験について

国土交通大臣の登録を受けた者が行う試験として、日本自動車整備振興会連合会が行っている『自動車整備技能登録試験』があります。
この試験は、国土交通大臣が実施する自動車整備士技能検定と同じように年2回行われており、合格しますと合格した種目について自動車整備士技能検定試験が免除(合格後2年間)されます。
なお、受験資格等につきしては、自動車整備士技能検定と同じです。

※ 試験の申請方法その他技能登録試験に関して、ご不明な点がありましたら(一社)高知県自動車整備振興会 指導課 までお問い合わせください。
また、技能登録試験の内容について、  日本自動車整備振興会連合会のホームページで見ることができます。   
【ココをクリック!】

(一社)高知県自動車整備振興会
〒781-5103高知県 高知市大津乙1793番地1
TEL:088-866-7300(代) FAX:088-866-6060
(271,199 - 168 - 158)
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