令和2年4月に道路運送車両法施行規則の一部が改正され、「特定整備制度」が開始されました。
「特定整備」を従来の分解整備に追加するためには、当会が行う「実技講習」を受講の後、運輸支局が行う「学科講習及び試問」を修了し、2級自動車整備士資格を拡充する必要があります。
ただし、本実技講習は円滑な特定整備取得を目指す観点から受講対象者は、当会会員事業場に所属しており、一級二輪自動車整備士、二級(ガソリン、ジーゼル、シャシ、二輪)自動車整備士を取得されている方としております。
受講申し込みにつきましては、当会が毎月送付しております定期発送文書に同封しておりますので、そちらをご覧ください。
令和2年4月に道路運送車両法施行規則の一部が改正され、「特定整備制度」が開始されました。
「特定整備」を従来の分解整備に追加するためには、当会が行う「実技講習」を修了した後に、運輸支局が行う「学科講習及び試問」を受講・修了する必要が有ります。
運輸支局が行う学科講習及び試問(電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習)につきましては、下記のリンクから四国運輸局HPにアクセスして頂き、詳細をご覧ください。
四国運輸局 整備主任者等資格取得講習
令和2年4月から開始されました「特定整備制度」ですが、従来の分解整備に追加するにあたり、次のホームページをご覧ください。
1.国土交通省 自動車特定整備事業について
※2.3.4.については1.のホームページ内にリンクがあります。
2.国土交通省 電子制御装置整備の対象車両
3.(一社)日本自動車機械器具工業会 整備用スキャンツールリスト
4.国土交通省 よくある質問
→4.は、クリックするとPDFファイルがダウンロードされます。
5.四国運輸局 特定整備事業関係
→上記5.のサイトからは申請様式等がダウンロードできます
6.申請様式ダウンロード
→当会サイト内掲載文書(PDF)内のリンクからアクセスできます。